妻Aの親Cの養子に夫Bがなった場合に妻Aが
死亡したとします。
この場合、AB間に子供がいたり、妻Aの両親等の直系尊属が
生存していた場合は特に問題は起きません。
ですが、AB間に子供がなく、Aの直系尊属が死亡している
場合は問題が発生します。
この際に起きる問題として、夫Bは配偶者としての地位と
養子縁組よる兄弟姉妹としての2重の地位を有するので
この関係性はどうなるかということです。
この場合の結論としてはBには配偶者と兄弟姉妹の2重資格は
認められず、配偶者としての相続人としてのみの地位を有する
という扱いになっております。
尚、配偶者分を相続放棄した場合は、兄弟姉妹の相続として相続登記は
できる2重資格の重複を前提とする取扱いが平成27年にあるようです。
それを前提とすれば上記結論も変わる可能性もあります。
ただ、実際にこの相続で問題になることは少なそうな気がしますが。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
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2022年02月21日
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