2022年02月21日

配偶者の親の養子となった場合の相続

妻Aの親Cの養子に夫Bがなった場合に妻Aが
死亡したとします。

この場合、AB間に子供がいたり、妻Aの両親等の直系尊属が
生存していた場合は特に問題は起きません。

ですが、AB間に子供がなく、Aの直系尊属が死亡している
場合は問題が発生します。

この際に起きる問題として、夫Bは配偶者としての地位と
養子縁組よる兄弟姉妹としての2重の地位を有するので
この関係性はどうなるかということです。

この場合の結論としてはBには配偶者と兄弟姉妹の2重資格は
認められず、配偶者としての相続人としてのみの地位を有する
という扱いになっております。

尚、配偶者分を相続放棄した場合は、兄弟姉妹の相続として相続登記は
できる2重資格の重複を前提とする取扱いが平成27年にあるようです。

それを前提とすれば上記結論も変わる可能性もあります。

ただ、実際にこの相続で問題になることは少なそうな気がしますが。

弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189348309
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック