2022年02月24日

本店移転登記と定款の変更、住所の記載の範囲について

同一法務局の管轄内で本店移転登記をする場合、定款の変更まで
必要かどうか確認する必要があります。

例えば、定款の記載が「本店を大阪府大阪市に置く」のような
最小行政区画で定めている場合は、大阪市内での移転は定款
の変更は不要です。

逆に「本店を大阪府大阪市東淀川区・・・・・」と細かく定めて
いる場合は定款の変更が必要となります。

また、当たり前ですが、登記上の所在地は定款と異なり、
「大阪市」に置くみたいな最小行政区画の記載では
不可です。

ですので、細かい感じで本店の所在地を書く必要がありますが、
マンション名や部屋の号数までは不要です。

ですので、「大阪市東淀川区瑞光1丁目3番12号」でも、
「大阪市東淀川区瑞光1丁目3番12号明徳ビル」でも
「大阪市東淀川区瑞光1丁目3番12号明徳ビル205号」
のいずれでも登記は可能です。

ただ、登記が可能といっても本店は送付先や連絡先となることは確かです。

ですので、登記上は部屋番号等を記載しない場合でも取引先にはきちんと
部屋番号まで知らせておいた方が無難といえます。

弊所でも本店移転登記も含めて商業登記のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業登記
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