ご存じの方も多いと思いますが、コロナ関連のものとして、
住民税非課税世帯の10万円申請の申込が始まっています。
年金受給者の方などは非課税世帯として当てはまっていることが多く、
成年後見制度を利用している方で対象となっている方も
それなりにいると思われます。
この申請で注意がいるのは施設でない方やなんらかの理由で
現住所と住民票の住所が違う場合です。
この場合、後見人等による申請書を目にする機会がなくなる場合が
ありますので、うっかり申請漏れが起きやすいかもしれません。
後見人等をやられている方は注意が必要かもしれません。
関連リンク:大阪市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見の申立てに関する
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2022年03月02日
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