介護関連の事業を行う法人の場合、定款の目的は介護事業の
指定申請にあわせて適切に記載する必要があります。
例えば、ケアマネは「居宅介護支援」ですが、定款の目的に記載する場合は、
「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」と記載します。
また、介護保険法に基づくサービスについては
「介護保険法に基づく居宅サービス事業」といった感じで包括的な記載に
する場合と、「介護保険法に基づく訪問介護事業」といった感じで個別的な
感じに記載する場合があります。
基本的には包括的な記載の方が後に目的変更する手間や費用の削減に
つながるのでいいと思われます。
弊所でも定款の目的の変更も含めて商業登記の申請を承って
おります。お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年03月08日
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