2022年03月16日

本籍を住所として登記されていた昔の不動産の相続登記

今でこそ、住所地と本籍地は別物ですが、昔は本籍と住所がごっちゃに
なっていた時代がありました。

その頃に登記されたものは本籍地=住所ですので、例えば、戸籍の附票が
廃棄されていて、住所の遍歴がつかない場合でも、登記簿上の住所と一致
している本籍地の戸籍があれば相続登記が可能です。

こういったものは田舎の不動産なんかによく見かけられますが、上申書やら
ややこしいものが不要となりますので、注意が必要かもしれません。

弊所でも本籍地で登記されている場合も含めて相続登記のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 12:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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