2022年03月17日

日常生活自立支援事業とは?

日常生活自立支援事業とは認知症などによって判断力等が不十分な人の
金銭管理や福祉サービスの利用を支援する社会福祉協議会の
サービスです。

実際にやってくれることとしては、以下のようなものがあげられます。

・高齢者の方などの福祉サービスの利用の支援
・家賃等の支払や金銭の引き出し等の金銭管理
・通帳や印鑑などの重要書類等の管理支援
・日常生活の見守り

このサービスが受けるには契約が必要となりますので、成年後見制度の
補助や軽い保佐レベル程度の契約の内容が理解できる能力が必要
となります。

ですので、利用できる範囲は限られますが、対象となる方がそれなりに
判断力がある場合は、検討の対象となり得ます。

ただ、ご本人が後見レベルになっている場合は、利用できません。
その場合は、成年後見制度の利用を検討する形となります。

関連リンク:全国社会福祉協議会

弊所でも高齢者の財産管理も含めて成年後見申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189403040
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック