2022年03月22日

法テラスを利用した成年後見等申立て(まとめ)

法テラスを利用して成年後見の申立てを検討する場合、
まずは類型が補助若しくは保佐であることの確認が
必要です。

その際に事前に保佐か補助の診断書を取得しておくと
スムーズです。

また、申請には世帯全員分の住民票や生活保護の場合は、受給証明書が
必要となるとともに以下の預金関連の書類も必要となっております。

・自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書(写し)
・口座情報が記載されている書類
(通帳の写し、Web口座画面の写し又はキャッシュカードの写し等

上記書類は法テラスの費用支払いのための書類なのですが、
支払方法登録届をもってかえることも可能です。

法テラスを利用した場合の具体的な司法書士の報酬については
申立報酬 55,000円、実費15,000円 計70,000円
となることが通常かと思います。
ただ、夫婦などで同時申し立てしたような場合は、夫婦一方の報酬が
40000円くらい、実費と合わせて計55,000円に下がったりもします。
尚、弁護士の申立報酬は上記よりも高くなります。

後見等の申立ての際には親族関係調査の戸籍取得の際の郵便局の
為替代も値上げされてますが、今のところ、実費の増額
とかはされてないようです。

書類審査の申込から決定されるまでは1〜2週間くらいが多いですが、
決定書は普通郵便で届くので、実際に書類が届くのは従来よりも
遅くなっているかもしれません。

弊所でも法テラスの利用した成年後見申し立ても含めて高齢者の
財産管理のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 13:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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