最近、法人後見が少しずつ増えてきてますが、形式的な
注意点としては以下のものがあげられます。
・裁判所への申立ての際の候補者書類が個人と比較して多い
・法人の場合、法人社員との競業避止義務に注意する必要がある
・社会福祉士が法人とする場合、司法書士などのように資格者としての
法人がないなど、資格によっては多少不便な場合がある
・法人後見で実際に後見人等として金融機関などに届け出をする場合、
法人の証明書類を別途出す必要があるので、個人と比較して手間が
かかる。
法人後見を行う際には細かいことですが、注意が必要かもしれません。
弊所でも法人を候補者とする場合も含めて成年後見申立ての
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年03月29日
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