2022年03月30日

令和4年4月1日より成年年齢の引き下げ

ご存じの通り4月1日より成年年齢が引き下げとなります。

これによって18歳の方も契約ができるようになりますので、
クレジットカードの契約や賃貸借契約なども本人ができる
ようになります。

未成年者取消権も認められなくなりますので、注意が必要です。

※引き下げによって変わる点の主な例
・犯罪を犯した際に実名報道される
・パスポートが10年のものが取得できる
・性別変更の申立てができる
・契約ができる、未成年者取消権がなくなる。
・相続税の未成年者控除がなくなる。

尚、喫煙・飲酒・ギャンブルは4月1日以降も
20歳からで変わりません。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 16:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 業務と無関係
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