ご存じの通り令和4年度の税制改正によって相続時の登録免許税の期間が
延長するとともにその範囲が拡大しております。
具体的には相続した法務大臣が指定する不動産の価額が100万円以下の土地
であれば、令和7年(2025年)3月31日まで免税されることとなります。
尚、この免税は法務局側で勝手にしてもらえるものではなく、申請書に
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」という
記載をしなければ免税を受けることができません。
また、相続不動産が持分の場合は、全体の価格に持分をかけて計算
したものが不動産の価格の基準となるようです。
その他、数次相続の場合の中間の登録免許税の免税も継続しております。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
関連リンク:相続登記の登録免許税の免税措置について(法務局)
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年04月04日
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