遺言書を作成して、特定の相続人に不動産をあげる場合、相続人が
複数人いると不平等感を与える場合があります。
こういった場合に、持ち家がないからあげるというわけではなく、
相続税が安くなるという理由なら納得感がでる場合もあります。
そういったものの一つとして家なき子特例というものがあります。
このいわゆる家なき子特例が認められると土地の評価額を80%
減額できるので相続税が安くなります。
具体的なざっくりした要件としては
@被相続人(亡くなった方)に配偶者や同居の親族がいない
A宅地の相続人が相続開始前3年間に自分や配偶者などが
所有する持ち家に住んだことがない
B相続した宅地を相続税の申告期限まで保有している。
C相続開始時に住んでいる家を過去に所有していたことがないこと。
(※家なき子特例についての詳細は税務署や専門の税理士などにお尋ねください。)
弊所でも公正証書遺言も含めて遺言書の作成に関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2022年04月06日
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