信託銀行などで「遺言信託」みたいな商品の案内を受けることが
ありますが、実態がよく分からない方もいらっしゃると思います。
まず、遺言信託っていうのは信託という名前はついてますが、
家族信託などとは全くの別物です。
金融機関がやってくれるのは以下のようなものです。
1、公正証書遺言の作成の案文を考えるのを手伝ってくれる
2、作成後の遺言書を保管してくれ、内容の変更の相談にものってくれる。
3、死亡後に公正証書遺言の通りに相続手続きをしてくれる。
というものです。
費用としては初期費用を抑えたタイプと抑えてないタイプがあります。
たいていは遺言書の作成と遺言の執行(相続手続き)と合わせて
150万超はかかる料金設定になっているようです。
この料金については例えば、司法書士や税理士に関する料金は含まれてません。
銀行提携の司法書士や税理士、弁護士に依頼する必要がある場合には、
さらに金額が加算されます。
また、遺言書を作成してから死亡するまで保管料という名目で毎年一定金額が
かかる場合が多いようです。
この遺言信託のメリットはどこにあるのかですが、その人やその家族が持っている
銀行という機関の信用性やイメージという点にあるのかと思います。
具体的な手続きについては司法書士や弁護士に直接依頼した方が金額面から
いえばお安くなると思われます。
どこに遺言書の相談をすればいいのかについては主観の問題もありますので、
なんともいえません。
ただ、銀行の遺言信託を利用する場合も他の手段と比較検討をしながら
納得の上で依頼された方がいいかもしれません。
弊所でも遺言書作成のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年04月07日
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