保証意思宣明公正証書とは、事業用融資について公証人が保証人になろうと
する者の意思を確認する制度です。
一定の例外を除いて、保証意思宣明公正証書を作らずに事業用の
保証契約をした場合は無効となります。
要するに、事業用の保証はリスクが高いので、しっかり中身を確認して
から保証しようねというものです。
保証意思宣明公正証書の手数料は1件あたり1万1千円がかかります。
具体的な主な手続きの流れとしては、
1、公証役場に依頼して、事前に保証契約に関する資料等を送る。
2、保証人本人が公証役場にきて、内容を述べ、公証人が
保証意思を確認。
3、保証意思宣明公正証書の中身を保証人が確認の上で保証人が
署名押印し、公証人が文書を完成。
4、保証意思宣明公正証書の謄本等を交付
となります。
関連リンク:保証意思宣明公正証書(日本公証人連合会)
弊所でも契約書も含む法律文書の作成のご相談を承っております。
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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URL: http://shiho-shoshi.asia/
民法:(公正証書の作成と保証の効力)
第465条の6 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする
保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる
根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作
成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する
意思を表示していなければ、その効力を生じない。
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第465条の9 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に
掲げる者である保証契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の
全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。
以下この号において同じ。)の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における
当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の
総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の
議決権の過半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して
事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
2022年04月11日
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