自筆証書遺言書を作成した場合、法務局の保管制度を利用しない
限りは家庭裁判所の検認手続きが必要です。
この検認手続きですが、遺言書の形式のみを判断するもののため、
その遺言が実質的に有効か無効かどうかは判断しません。
ですので、検認の手続きでは遺言者の筆跡でないから無効だとか
認知症の時に書いたから無効だとは主張できません。
また、遺言書が複数枚見つかった時には全ての遺言書を検認する
必要があります。
遺言書の検認手続きを行っていても相続放棄の検討期間や相続税の
申告期限はその間停止したりもしません。
検認手続きは少なくとも申立てから完了までそれなりの期間は
かかりますので、検認手続きを申立てしている場合も同時並行で
相続手続きのために動く必要があります。
尚、遺言書の検認手続きに呼び出されても行きたくなければ出席
する必要ないですし、いかなかったからといってそれ自体では
法的な不利益を受けることはありません。
弊所でも遺言書の検認がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年04月14日
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