2022年04月18日

夫婦間での贈与税の配偶者控除のメリット・デメリット

夫婦間で居住用不動産の贈与をする場合、特例によって贈与税が
非課税になる制度があります。

いわゆるおしどり贈与制度といわれるものですが、以下の要件を
満たす必要があります。
(※詳細については専門の税理士・税務署にお尋ねください。)

@夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
A配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは
居住用不動産を取得するための金銭であること。
B贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産
または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が
現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(参考:国税庁

この制度を利用すると2000万円まで贈与税が非課税となり、贈与税の
基礎控除と併用すれば2110万円までの財産を配偶者から譲り受ける
ことが可能となります。

この特例のメリットとしては、以下のものがあります。
@贈与税がかからない。
A配偶者の将来の相続財産を減らせる
B亡くなる3年以内の贈与でも相続財産に加算されない
Cトラブルになることなく、確実に不動産を取得できる。

これに対してデメリットとしては、以下のものがあります。
@将来の相続で取得するのと比較して不動産取得税や
登録免許税が余分にかかる。
A安易な贈与は二次相続で困る場合もあり得る。
B配偶者の場合、相続税の配偶者控除が1憶6千万まであるので、
 必要でない場合がある。
C贈与を受けた配偶者が先に死亡すると無駄な相続手続きが発生。

ですので、配偶者への居住用財産の贈与特例をする際には本当に
必要かどうか十分に検討した上で行う必要があります。

弊所でも夫婦間の贈与の配偶者控除の特例も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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