相続財産の中に借金やいらない不動産など、相続したくないものが
まじっていることがあります。
この場合に、一部だけ放棄することは可能かという点ですが、結論
として一部放棄は認められておりません。
もしそのような場合は、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議に
よっていらない部分を他の相続人に引き取ってもらうか、
全体を相続放棄するしか手段がありません。
もし仮にいらない不動産や借金があると分かっている場合、
欲しい財産について、
被相続人の生前に財産の贈与を受けたり、買い取ったり、
する方法もあります。
ですので、将来において問題が発生しそうな財産がある場合には
事前に対応策を検討していくことも重要です。
弊所でも将来の相続対策も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年04月25日
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