亡くなった方が貸金庫を利用していた場合、相続の際に
貸金庫を開ける必要があります。
ただ、その場合、手続きが少々面倒です。
なぜなら、貸金庫を開ける場合は、基本的に相続に全員の
同意書や相続戸籍などが必要だからです。
もちろん、相続人の人数が少なく、意思疎通がしやすい場合は
それほど負担にはならない場合もあり得ます。
しかしながら、相続人の数が多かったり、連絡や意思疎通が
やりにくい相続人がいた場合は貸金庫がなかなか開けれない
ということにもなりかねません。
また、コロナウィルスの影響で銀行の予約がなかなかとりにくい
ことも多いため、貸金庫を借りている場合には注意が必要です。
弊所でも貸金庫がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年05月02日
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