2022年05月02日

貸金庫と相続手続き@

亡くなった方が貸金庫を利用していた場合、相続の際に
貸金庫を開ける必要があります。

ただ、その場合、手続きが少々面倒です。

なぜなら、貸金庫を開ける場合は、基本的に相続に全員の
同意書や相続戸籍などが必要だからです。

もちろん、相続人の人数が少なく、意思疎通がしやすい場合は
それほど負担にはならない場合もあり得ます。

しかしながら、相続人の数が多かったり、連絡や意思疎通が
やりにくい相続人がいた場合は貸金庫がなかなか開けれない
ということにもなりかねません。

また、コロナウィルスの影響で銀行の予約がなかなかとりにくい
ことも多いため、貸金庫を借りている場合には注意が必要です。

弊所でも貸金庫がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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