亡くなった方が貸金庫を利用していた場合、貸金庫の鍵が
見当たらないということはよくあると思います。
この場合、探した方がいいことは確かですが、見つからなくても
貸金庫をあけてもらうことは可能です。
ただ、鍵を紛失した場合は銀行に数万円程度の紛失手数料を
とられることになりますので注意が必要です。
貸金庫を利用している方の貸金庫の鍵が見つからないということは
よくありますので、いざという時に鍵の場所がわかるようにして
おくことも大事かもしれません。
また、相続の際に貸金庫の中身を見てみないと話がすすまないと
いうこともあります。
将来の相続対策を行う場合には生前に貸金庫に入れているものの
リストをあらかじめ作成しておくのもいいかもしれません。
弊所でも貸金庫のある場合も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年05月10日
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