2022年05月11日

預貯金の死因贈与契約書の作成とそのリスク

預貯金を自分の死後に誰かにあげたい場合、通常は遺言書を
書いてあげることが多いかと思いますが、手段としては
死因贈与契約による方法もあります。

ただ、預貯金の死因贈与契約を行う場合は譲渡禁止特約との関係で
手続きに支障が出る場合もあり得ます。

とりわけ、通常の契約書のように私文書で行ってしまうと
手続きに支障が生じる可能性があります。

なぜなら、死因贈与契約は遺言と同様に相続トラブルに
巻き込まれるリスクがあるため、金融機関側が躊躇する
場合があるからです。

これは契約書が実印で押印されていた時でも同様です。

ですので、自分の預貯金を死後にあげたい場合は、なるべく
遺言書による方が無難かかもしれません。

また、どうしても死因贈与契約で預金をあげたい場合には
最低限公正証書で行うのがトラブル回避につながるかも
しれません。

弊所でも死因贈与契約書の作成も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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