代襲相続とはAが死亡した際にAの相続人となるべき息子Bが死亡して
いるために、息子Bの子供C、Dが相続人になるようなことをいいます。
例えば、父に妻W(既に死亡)と息子一郎、二郎、三郎の三兄弟が
いて、そのうち一郎が父より先になくなって一郎に息子の
子一郎,子次郎の2名がいる場合。
父が亡くなると父の相続人は
一郎(死亡)⇒代襲相続人
@子一郎
A子次郎
B二郎
C三郎
の4名となります。
この場合、父の相続の法定相続分は単純に4等分となりそうな
気がしますが、そういうわけではありません。
なぜなら@とAの子一郎と小次郎はあくまでその親である一郎の
相続分を引き継いでいるだけだからです。
ですので、三兄弟の一郎の相続分は3分の1なので、その子供で
ある子一郎と子次郎はその3分の1を2分の1ずつした6分の1
となります。
これに対して相続税の基礎控除は現在
3000万+600万×法定相続人の人数
となっております。
前記と同じ考え方でいえば父の相続人は本来3名だったので
3000万+600万×3名=4800万円となりそうです。
子一郎と子次郎は親の一郎の相続分を引き継いだだけといえば
そういえそうですが、この場合の計算としてはそうなりません。
この場合、あくまで相続人の実際の人数である4名で計算します。
ですので、基礎控除は
3000万+600万×4名=5400万円となります。
(※税に関して詳しくは専門の税理士等にお尋ねください。)
弊所でも代襲相続がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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http://shiho-shoshi.asia/
2022年05月16日
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