2022年05月20日

相続人間の相続税の一括支払いの取り決めの危険性

遺産が多額である場合に、相続人の一人が一括して相続税を支払う
みたいなこともあるかと思います。

この場合、安易に相続税を一括して払ってしまうと最悪の場合、
支払ってもらった相続人に贈与税がかかる場合があります。

ですので、代表で一括して支払いたい場合は、遺産分割協議書や
その他で贈与と疑われない方法で対応する必要があります。
(※税に関して詳しくは専門の税理士にお尋ねください。)

弊所でも相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

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posted by よどがわ事務所 at 12:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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