遺産が多額である場合に、相続人の一人が一括して相続税を支払う
みたいなこともあるかと思います。
この場合、安易に相続税を一括して払ってしまうと最悪の場合、
支払ってもらった相続人に贈与税がかかる場合があります。
ですので、代表で一括して支払いたい場合は、遺産分割協議書や
その他で贈与と疑われない方法で対応する必要があります。
(※税に関して詳しくは専門の税理士にお尋ねください。)
弊所でも相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2022年05月20日
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