2022年05月25日

遺言書による相続対策と不動産居住者の保護

同居している妻などに不動産をあげたい場合、遺言書がないと
自宅不動産を引き継ぐ上で支障が生じる場合があります。

例えば、夫婦に子供がなく、死亡した配偶者の兄弟姉妹も相続人
となった場合に不動産の売却を主張されたりなどがあり得ます。

こういった場合の対応策としては遺言書がありますが、
それでも不十分な場合があります。

例えば、死亡した配偶者に生存する両親がいたり、死亡した配偶者の
子供がいるような場合はその相続人は遺留分があります。

遺言書で全てを妻が引き継いでも遺留分相当の金銭を確保でき
なければ最悪売却せざるを得ない場合もあり得ます。

こういったことに対応する手段としては、事前に生命保険金を活用
することなども考えらえれます。

生命保険金は特別の事情がない限りは受取人の財産とされ、
基本的に遺留分の計算に含まれないとされているからです。

ただ、生命保険の加入といっても掛け金の捻出も含めて
すぐにできるわけではありません。

ですので、遺留分対象となる相続人がいる場合は、あらかじめ十分に
対応を検討する必要があるといえます。

弊所でも遺留分の侵害がある場合の遺言書の作成も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成
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