2022年05月26日

成年後見と口座残高の少ない通帳の再発行や手続き

成年後見人に就任した場合、通帳の残高がほとんどない場合も
裁判所の判断上は調査することが求められます。

この場合、通帳があれば手間はかかりますが、そのまま届出
すれば問題はありません。

ですが、通帳がない場合は、再発行しようとすると少なくとも
千円以上の金銭がかかります。

こういった場合、残高が少ないと無駄が多いので、就任と同時に
解約してしまうという処理が可能です。

通帳なしで解約すれば費用はかかりませんし、解約の書類で
いくら財産があったかも確認が可能です。

また、届出先の銀行が遠方で交通費が無駄という場合は、近くの支店で
経由申請の交渉をするのも一つの手段です。

弊所でも預金残高が少ない場合も含めて成年後見申立てのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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