子どものいないAが死亡した場合、その相続人は
Aの配偶者がいてもいなくてもAの両親も相続人
となります。
この場合、両親が生存してればそのまま相続人ですが、
死亡していたり、相続放棄した場合も、必ずしもAの
兄弟姉妹が相続人となるとは限りません。
なぜなら、Aの両親の親(祖父母)がまだ生きている場合は
祖父母が相続人となる可能性もあるからです。
基本的にはめったに相続人となることはないですが、祖父母が
生存している場合は、祖父母に相続権が移ることになります。
手続きとしては特に戸籍の通数が増える程度で変わりませんが、
うっかりAの兄弟姉妹が次の相続人だと思いこまないように
注意が必要かもしれません。
弊所でも祖父母がいる場合の相続も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2022年05月27日
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