2022年06月01日

司法書士の職務上請求書の2号様式の使用方法

職務上請求書の2号様式はざっくりいえば、
@ 成年後見人などの裁判所に選任された財産管理人
A 任意後見人や相続財産管理人などの委任による財産管理人
などが戸籍等を請求する際に使用できるものです。

使用するには例えば、成年後見人なら権限を証する
登記事項証明書などを添付します。

この登記事項証明書は作成から3か月以内であることが
必要で原本の還付は認められています。

ただ、登記事項証明書などがあるのであれば職務上請求書を
使用しなくても市町村の窓口に備え付けの申請書でも戸籍の
取得は可能です。

この職務上請求書を使用するメリットですが、
@ 市町村ごとに申請書を変えなくてよい。
A 本人確認書類が免許証でなくて会員証でできる。
ということにあります。

市町村の申請書を使った方が記載自体は楽なので、上の
2つのメリットを感じなければ普通に市町村備え付けの
申請書で行うのも一つの手段です。

弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:43| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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