遺言書で弁護士や司法書士などの第三者を遺言執行者に
する場合、遺言書で執行者の報酬を決めることが可能です。
この場合の報酬のよく見かける決め方としては
以下のような決め方があります。
@報酬額を固定した金額にする
⇒例:遺言執行者の報酬を金40万円とする。
A報酬額を遺産額に応じて変動
⇒例:遺言執行者の報酬を遺産の3%とする。
B報酬額を固定と変動のミックス金額にする。
⇒例:遺言執行者の報酬を遺産の3%(但し最低報酬金額30万円)
報酬40万円、5千万以上は 1千万ごとに10万円加算など
こういった事前の報酬額の決定はある程度の明確性はあります。
ただ、以下のようなデメリットもあります。
@相続人の立場から見て高すぎると感じる場合にもめる可能性
A死亡時に遺産状況の変化によって客観的に高すぎる状況になっている可能性
B逆に死亡時の段階で報酬金額が低すぎると執行者の辞退の可能性
C遺産割合の〇%とすると遺産の評価でもめる可能性
などなどがあり得ます。
どのような形にするにしろ、事前に遺言書で遺言執行者の報酬を決める
場合は事後的にもめないような形で十分な準備がいるかもしれません。
弊所でも遺言執行者がある場合も含めて遺言書の作成に関する
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年06月06日
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