遺言書に遺言執行者の報酬の定めがない場合、決め方の
一つとしては相続人と遺言執行者が話し合って決めると
いう方法があります。
話し合いで決まるならそれが一番ですが、それが無理な
場合は、家庭裁判所に申し立てるという方法もあります。
その場合は家庭裁判所に報酬付与の申立てを遺言執行者が
行い、決定した額を受領するという形になります。
方法としては成年後見人の報酬付与の申立てと似たような
ものと思えばイメージがつきやすいかもしれません。
弊所でも遺言執行者のある場合も含めて遺言書の作成の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年06月07日
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