2022年06月13日

配偶者の相続放棄と新たな相続人の発生

相続放棄を行う場合、一般に自分が相続放棄をした際に
新たに相続人となる親族への配慮が必要です。

しかしながら、配偶者による相続放棄の場合、そのような
心配はいりません。

なぜなら、配偶者は子供や親のような他の推定相続人の
先順位相続人ではないからです。

ですので、配偶者が相続放棄する際には他の親族への
影響を考慮する必要がないといえます。

尚、配偶者の相続放棄によって他の共同相続人の
法定相続分の割合への影響はあります。

弊所でも配偶者の相続放棄がある場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続放棄
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