相続放棄を行う場合、一般に自分が相続放棄をした際に
新たに相続人となる親族への配慮が必要です。
しかしながら、配偶者による相続放棄の場合、そのような
心配はいりません。
なぜなら、配偶者は子供や親のような他の推定相続人の
先順位相続人ではないからです。
ですので、配偶者が相続放棄する際には他の親族への
影響を考慮する必要がないといえます。
尚、配偶者の相続放棄によって他の共同相続人の
法定相続分の割合への影響はあります。
弊所でも配偶者の相続放棄がある場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年06月13日
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