配偶者などが相続放棄する場合、たまに忘れがちなのが
連帯保証契約や保証契約です。
連帯保証契約や保証契約は自分が契約をしていても直接的に
債務を負っているという認識が薄い場合があり、配偶者の債務の
連帯保証人になっていることを忘れている場合があります。
このような場合に、配偶者の債務について相続放棄しても
連帯保証契約や保証契約はそのまま残りますので、債務から
逃れるという目的が実現できない場合があります。
ですので、相続放棄をする際には連帯保証人や保証人になっている
可能性がないかも念のため確認する必要があるといえます。
弊所でも配偶者の相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年06月14日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189598367
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189598367
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック