2022年06月16日

株式会社の発起設立の際の資本金払い込みの時期の変更

株式会社の設立登記の際に必要とされる会社法第 34 条第1項の
規定による払込みがあったことを証する書面。

この書面は従来、定款作成後に発起人の口座に入金や振り込み
しなければいけない取扱いでしたが、その前であっても設立に
際して出資されたものと認められるものであれば認められる
ようになったようです。
(令和4年6月 13 日付法務省民商第 286 号参照)

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posted by よどがわ事務所 at 10:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業登記
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