株式会社の設立登記の際に必要とされる会社法第 34 条第1項の
規定による払込みがあったことを証する書面。
この書面は従来、定款作成後に発起人の口座に入金や振り込み
しなければいけない取扱いでしたが、その前であっても設立に
際して出資されたものと認められるものであれば認められる
ようになったようです。
(令和4年6月 13 日付法務省民商第 286 号参照)
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年06月16日
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