2022年06月20日

貸金庫と事実実験公正証書の利用

貸金庫を開ける際に相続人全員の同意がとれればいいですが、
なんらかの理由で同意が取れない場合があります。

この場合、このままでは銀行に手続きしてもらえず、貸金庫の
中身を確認しすることができません。

そういった場合に、活用できるのが事実実験公正証書の利用です。

事実実験公正証書とは、公証人の五感の作用により直接体験(事実実験)した
事実に基づいて作成された公正証書をいいます。

具体的には貸金庫をあけた際にいつどのような形であけて何が
入っていたかなどを公証人が記録する形なります。

この事実実験公正証書を利用すれば銀行側もリスクを軽減できるので
貸金庫を開けることについて応じてくれる可能性が高まります。

尚、事実実験公正証書を利用する場合の流れは以下の形となります。
1、銀行に事実実験公正証書を利用して貸金庫を開けることが
  できるかどうかの確認と同意を得る。
2、公証人に公正証書作成の依頼と必要資料の提出
3、貸金庫をあける日時の予約
4、貸金庫をあける日時に立ち合い
5、公証人による書面原案作成の中身の確認・修正
6、公正証書作成が完了したら手数料支払い、正本の受取

費用については公証人にかかった時間によって変動があり、事案に
よると思いますが、2〜5万円程度くらいを見えておけばいいかも
しれません。

弊所でも事実実験公正証書が必要な場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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