2022年06月21日

公正証書遺言の再発行手続き

公正証書遺言を紛失すると再発行できることはよく
知られていることだと思います。

公正証書遺言の再発行の流れとしては以下の形となります。

1、遺言者が生存している場合

遺言者のみしかで再発行の申請はできませんので、遺言者
本人が作成した公証役場で申請する形となります。
この場合、委任することは可能です。

2、遺言者が死亡している場合

遺言者が死亡している場合は、
相続人、受遺者、遺言執行者などの地位があれば
再発行の請求が可能です。

この場合、遺言者が死亡していることを証明するために
遺言者の死亡の記載のある戸籍が必要です。
死亡診断書などでは代用できないので注意が必要です。

3、再発行ができる公証役場
公正証書遺言を再発行できるのは遺言書を保管している
公証役場です。
ですので、例えば、東京の公証役場で作成して大阪に
住んでいる場合も再発行場所は東京です。
ただ、だからといって東京までいかないといけないのか
といえば郵送申請は認められております。

弊所でも公正証書遺言の再発行も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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