年金受給者がお亡くなりになった場合、企業年金連合会の年金を
受給していることがあります。
通常、死亡届は年金事務所に出したら終わりだと思いがちですが、
企業年金連合会の年金を受給している場合は、企業年金連合会にも
別途届け出が必要となります。
企業年金連合会の死亡の届出はインターネット上、電話、文書と
やり方が複数あるので、好きな手段で届け出が可能です。
関連リンク:企業年金連合会の死亡の届出
弊所でも企業年金連合会の年金がある場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年06月24日
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