2022年06月27日

登記簿上の住所の誤記と相続登記

相続登記を行う際にまれに登記簿上の住所が誤記で
登記されているのを見かけます。

こういった場合、前提としての更正の登記は不要です。

そのまま相続登記をすればOKです。

その場合の必要な書類としては同一人であることを証する情報と
なりますが、少なくとも登記済証や登記識別情報があれば、
スムーズに登記できるものと思われます。

弊所でも、登記簿上の住所に誤記がある場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189626398
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック