遺産分割協議終了後にそんなつもりはなかったとやり直しを
されたいと希望される方もいらっしゃると思います。
この場合、財産の帰属などを話によって変更すること自体は
相続人間で合意がとれれば可能だといえます。
しかしながら、遺産分割協議終了によって法的には財産が
いったん移転してます。
そのため、もとの法律行為に法的な無効原因や取消原因が
ない限り、税金上は贈与税や譲渡所得税がかかる可能性が
あります。
こういったことにならないために遺産分割協議の際には
しっかりと状況を把握した上で慎重に判断する必要が
あるといえます。
弊所でも遺産分割協議を前提とした相続登記の申請も含めて
相続手続きのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年06月28日
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