2022年07月01日

郵送による公正証書遺言の再発行の方法

公正証書遺言の謄本などの再発行を行う場合、基本的には
公正証書を作成した公証役場に出向く必要があります。

しかしながら、大阪の人が東京の公証役場で作成した遺言の
再発行などをする場合は不便です。

ですので、郵送での再発行も認められております。

郵送での請求の方法は以下の流れとなります。
1、最寄りの公証役場で公正証書謄本交付申請書を書いて
  認証手数料払って署名認証を受ける。
2、レターパックに
・認証を受けた申請書と戸籍等の必要書類
・住所氏名を記載した返信用のレターパック
をいれて遺言書保管法務局に郵送。
この際に原本還付を希望する場合はその旨を記載したメモも同封
3、不備がなければ支払いの連絡がくるので料金を振込み
4、振込確認後、レターパックにて公正証書遺言が返送されます。

弊所でも公正証書遺言の再発行も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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