親や兄弟などから財産の贈与を受けた場合、高額な場合、
贈与税の支払の対象となることがあります。
その場合、よくあることとして財産をあげた親などが子にかわって
贈与税をかわりに支払ってあげることもあるかと思います。
ですが、この方法をとった場合、贈与税の支払額自体が贈与となり、
それに対する贈与税がかかる可能性があります。
不動産などの高額な財産を贈与する際には贈与税の可能性も含めて
慎重に判断する必要があります。
尚、不動産などを贈与した場合は、贈与を受けた側に現金がない場合が
ありますが、立替した贈与税を受けた本人から返済してもらう場合は
贈与税はかかりません。
(※税に関して詳しくは専門の税理士などにお尋ねください。)
弊所でも贈与による名義変更も含めて不動産登記に関するご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2022年07月06日
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