2022年07月08日

登記した住所・氏名に誤りがある場合の対応

不動産を取得して所有権移転登記をした後に、まれに
住所や氏名が誤って登記されることがあります。

この場合、ほっておくと後に売却する際などに支障が
生じますので、訂正しておく必要があります。

その場合の方法として更正登記がありますが、
間違えた理由によって対応が変わります。

まず、法務局側のミスだった場合は、法務局に連絡すれば
職権で更正登記をしてもらえます。

次に、誤記等が申請書類のミスによる場合は、更正登記の申請書を
法務局に出す必要があります。
その場合は、登録免許税として不動産1個につき、1000円が
かかります。
また、誤記を証明する住民票などの書類も必要です。

尚、申請書に誤記や脱字などのミスがあっても、登記する法務局も
見落としたんだから法務局も悪いみたいな主張もあり得ます。
ですが、そのような主張は基本的に認められないので、
注意が必要です。

弊所でも更正登記がある場合も含めて不動産登記のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 15:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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