不動産を所有している方で町名が知らない間に変更してしまった
という方もいるかと思います。
例えば、「大阪市東淀川区瑞光町33番地」が
「大阪市東淀川区隋孝町33番地」に変更に
なったような場合です。
この場合に、住所変更登記が必要かどうかですが、結論としては
地番の変更を伴わない行政区画や名称の変更として不要です。
弊所でも住所変更登記も含めて不動産登記のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
参考:不動産登記規則
第92条 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又
はその名称について変更の登記があったものとみなす。
字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは
字又はこれらの名称を変更しなければならない。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年07月21日
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