2022年07月26日

死亡した人の住民税の支払

相続が発生した場合、たまに死亡した人の住民税の支払通知が
きてびっくりする方がいるようです。

例えば、令和4年1月3日にAさんが亡くなった場合、その段階で
いないわけですが、令和4年の夏ごろに住民税の納税通知が
来ることがあります。

この場合、Aさんは亡くなってるんだからそんなわけはないと
おかしく思う方がいるかもしれません。

しかしながら、住民税はその年の1月1日現在の住民の方に前年度の所得を
もとに課せられます。

ですので、仮にそれ以後になくなっていてもその年度全ての期間の
住民税の支払義務が発生しております。

そのため、忘れた頃に亡くなった方の住民税の通知が来た際には
支払う必要がありますので、注意が必要です。

参考:亡くなった方の市民税(大阪市)

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posted by よどがわ事務所 at 15:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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