相続が発生した場合、たまに死亡した人の住民税の支払通知が
きてびっくりする方がいるようです。
例えば、令和4年1月3日にAさんが亡くなった場合、その段階で
いないわけですが、令和4年の夏ごろに住民税の納税通知が
来ることがあります。
この場合、Aさんは亡くなってるんだからそんなわけはないと
おかしく思う方がいるかもしれません。
しかしながら、住民税はその年の1月1日現在の住民の方に前年度の所得を
もとに課せられます。
ですので、仮にそれ以後になくなっていてもその年度全ての期間の
住民税の支払義務が発生しております。
そのため、忘れた頃に亡くなった方の住民税の通知が来た際には
支払う必要がありますので、注意が必要です。
参考:亡くなった方の市民税(大阪市)
弊所でも相続手続きのご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年07月26日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189696118
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189696118
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック