婚姻前に夫婦間での財産の取り決めをした場合、
登記をしないと第三者に対抗できません。
夫婦財産契約の登記に関する必要な書類は以下のものと
なります。
・夫婦財産契約書⇒登記原因の証明のため
・戸籍謄本⇒婚姻してないことの証明のため
・住民票⇒住所の証明のため
・印鑑証明書⇒意思確認のため
・登録免許税 1万8千円
弊所でも夫婦財産契約の登記も含めて登記申請のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年08月02日
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