相続登記を行う場合、通常は相続人の住民票を添付します。
しかしながら、登記申請の際に住民票の取得の時間がとれない
場合などもあるかと思います。
このような場合、印鑑証明書を利用して住所証明情報と
するのもひとつの手段です。
遺産分割協議書の作成を行う場合は印鑑証明書を取得している
ことが多いので、その印鑑証明書を流用して住民票のかわりと
することも可能です。
この場合、原本還付するなら印鑑証明書のコピーを2通
つけておくことも必要です。
弊所でも相続登記の申請も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年08月18日
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