2022年08月18日

相続登記と印鑑証明書による住所証明

相続登記を行う場合、通常は相続人の住民票を添付します。
しかしながら、登記申請の際に住民票の取得の時間がとれない
場合などもあるかと思います。
このような場合、印鑑証明書を利用して住所証明情報と
するのもひとつの手段です。

遺産分割協議書の作成を行う場合は印鑑証明書を取得している
ことが多いので、その印鑑証明書を流用して住民票のかわりと
することも可能です。

この場合、原本還付するなら印鑑証明書のコピーを2通
つけておくことも必要です。

弊所でも相続登記の申請も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189756133
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック