離婚による財産分与登記をする場合、基本的に以下の書類が
必要となります。
・財産を分与する側の印鑑証明書
・登記済証もしくは登記識別情報
・固定資産税評価証明書
・住民票
・登記原因証明情報(財産分与契約書、離婚協議書等)
・不動産を取得する方の住民票
・委任状・本人確認書類(弊所に依頼する場合)
尚、離婚による財産分与は法律上離婚が成立した日から2年以内に
請求する必要があります。
弊所でも離婚による財産分与登記も含めて不動産登記の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
参考:(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して
財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して
協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって
得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか
並びに分与の額及び方法を定める。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年08月29日
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