後見事務報告書を提出する際に確定申告書の写しその他の
手続き書類や源泉徴収票の写しを添付することがあります。
この場合、マイナンバーの記載があることがありますが、
裁判所的に出す場合は、その部分を消去する必要が
あります。
裁判所にマイナンバー記載の書類を提出する際には
注意が必要かもしれません。
弊所でも成年後見申し立ても含めて高齢者の財産管理に
関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年09月15日
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