離婚の際に子供がいる場合、養育費を決める必要がありますが、
養育費の金額はいくらか悩まれる方も多いと思います。
基本的に養育費については裁判所の養育費の基準表などが参考に
なります。
養育費の額が決まれば、公正証書にするかどうかです。
公正証書にするメリットは養育費の支払いを相手が怠った場合に、
取り立てがしやすくできるということです。
通常、相手に不払いがあった場合は、裁判をしてから強制執行という流れですが、
公正証書作成の際に相手側に交付送達しておき、強制執行ができるように執行文
の付与を受けておけば相手が支払いを怠った場合はすぐに強制執行可能です。
ちなみに、養育費の場合は、通常の差し押さえ(4分の1)と異なり、
相手の給与の2分の1まで差し押さえができます。
また、一回差し押さえをすれば次の支払期の養育費についても差し押さえの
効力が及ぶので通常の債権よりも取り立てしやすくなっています。
尚、養育費の担保としては保証会社の利用や地域によって
市の助成制度などがあります。
これから養育費の請求を行う方は参考にしてみるのもいいかもしれません。
弊所でも離婚協議書の作成も含めて法律書類の作成を承っております。
お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
参考:民事執行法
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第151条の2 債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある
定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、
第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が
到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
一 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第
七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の
監護に関する義務
四 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
2 前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、
その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る
債権のみを差し押さえることができる。
第152条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の
四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を
勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)
は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために
支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を
有する給与に係る債権
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権
(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場
合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」と
あるのは、「二分の一」とする。
2022年09月20日
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