2022年09月21日

行政書士の戸籍請求とよくある勘違い

行政書士に戸籍の取得を依頼される場合、勘違い
されている方が結構いらっしゃいます。

まず、行政書士は職務上請求書で戸籍を請求できますが、
純粋な戸籍取得目的で戸籍の請求はできません。

あくまでパスポートの申請代行のためとか、古物商の許可の
ために住民票が必要だとかなんらかの業務に付随して必要な
場合に限られます。

ですので、単に戸籍を取得して欲しいのみの依頼では
職務上請求書は使用できません。

ただ、職務上請求書が使えないといっても別途委任状を
もらえば委任状による戸籍の代理取得は可能です。

この場合には純粋な戸籍取得目的であっても問題なく
戸籍の取得は可能です。

ですが、委任状による場合は依頼者本人が
可能な範囲に限られます。

ですので、例えば、恋人が疑わしいから過去の結婚歴を
調べるために戸籍取得して欲しいと委任状をもらっても
行政書士による戸籍取得はできません。

行政書士だからといってなんでもかんでも戸籍取得の
権限があるというわけではないということです。

戸籍請求を依頼される方は注意が必要かもしれません。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:15| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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