年金受給者の相続手続きを行う場合、所得税や住民税の
還付金が発生している場合があります。
この場合、遺産分割協議書に誰がそれを取得するのかを
記載しておかないと新たな協議の必要が生じます。
また、相続税の申告が必要な場合は、相続税の対象になり
ますので、誰が取得したのかを明確にする必要があります。
ですので、相続手続きが発生した際には念のため還付対象と
なり得るものがないかどうか、年金の源泉徴収票等で確認する
必要があります。
(※税に関して詳しくは専門の税理士等にお尋ねください。)
弊所でも相続税が発生する場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年09月22日
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