飲食店営業許可を引き継ぎたいと考えた場合、それが
相続によるものなのか譲渡によるものかによって違い
があります。
まず、相続による承継の場合は相続人全員の同意によって
相続による地位承継届を保健所に出せば引き継ぎ可能です。
その場合、相続関係のわかる戸籍や許可証なども必要と
なります。
次に、相続以外による営業譲渡などによる引き継ぎについては
基本的に新規の営業許可をとる必要があります。
ただ、営業譲渡許可証明書等を提出すれば、図面等の提出の
一部省略や申請手数料が16000円から12800円へと安くする
ことが可能です。
ですが、この許可証による手続きをした場合、譲渡人が許可後に
設備変更などしていたことが実地調査の際に判明すると申請が
認められません。
その場合、取り下げが必要で申請手数料の返還も認められません。
再度申請手数料を支払って申請のやり直しを必要がありますので、
注意が必要です。
また、相続以外の営業譲渡の場合は、譲渡人は別途廃業届を
提出する必要があります。
参考:飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可(大阪市)
弊所でも飲食店の営業許可の承継がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年10月07日
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