不動産登記を行う場合、更正登記は登記が最初から誤っていた場合、
変更登記は登記後に変更された場合に行うものとなります。
ですが、以下の場合はどうだったか悩む方もいるかもしれません。
例えば、
令和4年10月12日に住所Aで所有権移転登記申請
令和4年10月13日に所有者が住所をAからBに変更
令和4年10月20日に所有権移転登記が完了
この場合、登記完了日から見れば所有者の住所が間違っていることに
なりますので、更正の登記が必要ともいえそうです。
ですが、あくまで登記申請日にAが住所であれば間違いはないので
AからBへの住所変更登記が必要ということになります。
もっとややこしい状況として
令和4年10月12日に住所Aで所有権移転登記申請
令和4年10月12日に所有者が住所をAからBに変更
令和4年10月20日に所有権移転登記が完了
の場合、登記申請日にAからBに住所が変更されていた場合、
どうするんだってことになります。
厳密にいえば申請した時刻と住所変更した時刻の比較に
よるもので判断するのだと思われます。
ただ、分からないことが多いと思うので、普通に変更登記で
出しておけば無難な気がします。
弊所でも住所変更登記のある場合も含めて相続登記のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年10月12日
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