金融ADRとは2010年から始まった銀行などの金融機関と
法的トラブルが生じた際に裁判以外での解決法のことです。
金融以外の裁判外解決手続きとしての通常のADRとの違いは
基本的に金融機関は申し立てがあればそれに応じなければ
ならず、その中で提示された和解案は受け入れなければ
いけないという点です。
通常のADRと比べて解決につながりやすく、費用も基本的に
無料なので、金融機関とのトラブルのある方は利用を検討して
みる価値もあるかもしれません。
関連リンク:金融ADR制度(金融庁)
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年10月13日
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